免許更新は海外在住中はどうする?期限切れ手続きの方法と期限前更新

海外赴任や留学中に日本の運転免許の更新日が来てしまった!

でもすぐには帰れない、任期がもう少しだから、本帰国してから手続きできないものか?といった場合はどうすればいいのでしょうか?

更新のお知らせが海外まで届くはずもなく、知らぬ間に更新期限をすぎてしまった!という人にも、最善の方法をまとめてみました。

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免許更新日が海外在住中に来てしまったら?

 

海外に住んでいても、日本の実家が免許証の登録住所になっていて、「更新のお知らせハガキがきたよ」と知らせてもらえた場合は、更新期限である誕生日の前後1ヶ月以内に帰国し、本人が更新手続きをしないといけません。

代理申請は不可です

でも海外に住んでいて、そんなに都合よく帰国できるってことは、なかなかに難しいことです。

飛行機代もかかりますし、留学中ならば、学期中にそんなに休んで単位を落とすわけにはいかないし、駐在の任期がもう少しで終わるのに…という時期かもしれないし、国際結婚で出産したばかりでとても帰れない…ということも。

また、当然ながら、免許更新のお知らせハガキは海外までは届きません

なので、海外での生活に慣れようとしているうちに、免許が期限切れになっていることをすっかり忘れてしまっているということも多いです。

ここでは、海外に滞在していて、免許の更新期限が過ぎてしまった場合に注意する点をまとめていきます。また、海外への滞在を前に、期限前更新する方法もあります。

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更新期限が過ぎて3年以内なら手続き可能!急いで!

 

海外滞在、入院、身柄拘束など、やむを得ない理由がある人は、失効から3年以内ならば、その理由が終わった日(帰国日)から1ヶ月以内に申請できれば、学科・実技試験免除で更新できます。

さらに失効から6ヶ月以内であれば、ゴールド免許もキープできます!

ここで注意!!失効してますので、免許センターまでは運転できませんよ!

運転して行くなら、あらかじめ国際免許を居住国で取得しておく必要があります。

失効から3年こえると学科、実技試験を一から取り直しです。

海外から一時帰国の場合は、住民票もないことが多いですから、更新手続きに必要な書類は次のようなリストになります。

1、失効した免許証
2、住民票1通(本籍記載、個人番号なし)
ない場合は、戸籍抄本(附票、謄本でもよい)+「一時居住証明書」
3、写真1枚(縦3cm、横2.4cm)
4、パスポート(更新期限前後の出入国記録の証明のため)
5、海外居住国での有効な運転免許証
その他、外国人の方は旅券や登録証、70歳以上の方は高齢者講習終了証明書

更新手数料は、講習料も含めると最低でも4500円ほどかかります。

写真は免許センター内で撮影できることが多いです。(約500円)

一時居住証明書」は各都道府県の免許センターのホームページからダウンロードできます。

ご実家、親戚、友人、宿泊先、会社などの代表者に記入してもらってください。

パスポートは、出入国の記録が証明できなければならないので、自動ゲートを利用してパスポートに出入国のスタンプがない場合は、法務省から記録を取り寄せなければなりません。

また、最近パスポートを更新して、以前の出国スタンプが古いパスポートに押されている場合は、前のパスポートも必要になります。

例外措置:2001年6月20日以降1度も帰国されていない場合は、学科試験と居住国の免許証で交付可能です。


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時期によっては、期限前更新をしよう

 

あと数ヶ月で更新時期だけど、もう出国しなければならないという場合は、期限前更新を申請できます。

必要書類は、期限切れ手続きと同じです。

海外渡航が理由の場合、パスポートは必要ですが、出入国の予定は自己申告なので提出書類は必要ないです。

念のため、各都道府県の免許センターにお問い合わせください。

まとめ

海外在住中に日本の運転免許を更新するためには、どうしても帰国しての手続きが必要です。

住民票の代わりに、戸籍抄本と、滞在先の代表者に「一時居住証明書」を記入してもらい提出します。

更新期間に海外にいたことを証明する、出入国の記録が必要ですので該当するパスポートを全てと、居住国での運転免許を忘れずに持って帰国しましょう。

この記事があなたのお役に立ちますように!

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